大賀さんからの緊急署名のメール
私達は福島原発事故により確実に被曝させられた。被曝させられつづけている。福島県民だけの問題ではない。
政府・東電はあらゆる原発事故補償を誠実に行う義務がある。そのうちの一つである被曝医療保障を求める緊急署名要請メールが届きました。
減免を求めるなどではなく当然の政府・東電の義務として、年齢、性別、国籍を問わず総ての当該住民を補償すべきと考えます。それはこれから我々福島以外の住民にも降りかかって来る問題であります。
大賀絹江です。フクシマの姪のあや子から、緊急署名のお願いが
来ました。時間の迫ったお願いですみません、また重複した方、お許し下さい!
今日明日で拡散よろしくお願いします!
----- Original Message -----
From: "大賀あや子"
To: "hairoaction"
Sent: Sunday, May 27, 2012 9:49 PM
Subject: 締め切り5/29【緊急署名!】医療の減免措置の拡大を求める要請~子どもはやがては大人になります~
> みなさまBCCでお送りします。重複ご容赦
>
> 原発被災者支援法審議中に国会議員へ働きかける要請書の賛同署名を、
> 緊急5月29日夜まで集めています。
>
> ぜひご協力お願いいたします。 (大賀あや子@大熊~会津)
>
>
> 拡散希望!【緊急署名】原発被災者支援法-医療の減免措置の拡大を求める要請~子どもはやがては大人になります~http://bit.ly/JFPwBg5/29締切り署名フォームhttp://bit.ly/KVg7oU
>
> <お知らせ原文>
> みなさま<拡散希望>
> http://hinan-kenri.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-9a8b.html
> 現在、国会において「子ども等に特に配慮して行う原発事故の被災者の生活支援
> に関する法案」が審議されているされています。私たちとしては、この法案自体
> は非常に重要なもので、本国会会期中の成立を強く求めていきたいと考えていま
> す。
>
> しかし、現在、本法案の条項では、医療費の減免措置が子ども・妊婦に限定され
> ています。放射能影響は成人にも及ぶこと、影響が5年後、10年後、それ以上の
> 長期にわたって発現することを考えると、対象を子ども・妊婦に限定することは
> 問題です。
>
> よって、下記の要請書を提出します。ぜひみなさまのご賛同をお願いします。下記
> 署名フォームにご記入ください。 締め切りは、5月29日22時です。
> https://pro.form-mailer.jp/fms/24c6d69c29858
>
> また、下記のURLに要請書および賛同依頼を掲載しています。拡散をぜひよろし
> くお願いします!
> http://hinan-kenri.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-9a8b.html
> --------------------------------------------------------------------------------
> 2012年5月 日
> 国会議員各位
>
> 「原発事故の被災者の生活支援に関する法案」
> 子ども・妊婦に限定されている医療の減免措置の拡大を求める要請
>
> 現在、国会において「東京電力原子力事故の被災者の生活支援に関する施策の推進に関する法律案」が議論されています。
>
> 私たちは、法律の制定が、長引く原発事故の影響に苦しむ人々が、通常の生活を取り戻すための一歩となることを願っており、本法案が与野党協議の中で一本化されたことを評価しております。本法案の今国会中の成立を強く求めるものです。
>
> 一方で、現段階での法案には重要な懸念があり、法案が目指している被災者の健康保障が必ずしも実現できない恐れがあります。現在の法案では、健康診断が子ども及び妊婦に限定されており、また、医療費の減免については、現案の「第12条3.」の文言では、事故当時の子どもも将来成人になった時に対象にならない恐れがあります。
>
> チェルノブイリ原発事故は、事故後長い期間を経て、影響が生じていることが複数の研究により報告されています。事故当時子どもであった方が5年後、10年後、成人になってから発症する例が多く、また、成人の疾病も多く報告されています。健康診断および医療費の減免は、成人も対象とすべきであり、それに加えた措置として、事故当時、子ども・胎児であった者に手厚い措置を講じるべきです。
>
> さらに第8条に規定されている生活支援等は、政府指示の避難区域からの避難者にも適用されるべきです。
>
> よって、私たちは、下記を要請いたします。
>
> ・ 「医療費減免および医療の提供」(第12条3.)は、子ども及び妊婦に限
> 定するべきではなく、成人も含めるべき。その上で、「2.」と同様、「事故当
> 時子どもであった者(胎児である間にその母が当該地域に居住していた者含む)
> およびこれに準ずる者」を特に配慮が必要な者として、優先的な医療費の減免お
> よび医療の提供を行う対象とすべき。
>
> ・ 同じく第12条3.の除外規定(「被ばくに起因しない負傷又は疾病にかか
> る医療を除いたもの」)に関しては、当初案どおり、「被ばくに起因しないこと
> が明らかである負傷又は疾病にかかる医療を除いたもの」とし、被ばくと疾病と
> の因果関係の立証責任を、被災者側に負わせないことを明確にすべき。
>
> ・ 第12条「2.」の健康診断に関してても、対象を一定の基準以上の放射線
> 量が計測される地域に居住したことがある一般の成人にも広げるべき。
>
> ・第8条に規定されている住宅・学習・就業などの支援は、政府指示の避難区域
> からの避難者にも適用されるべき
>
> 以上
>
> <呼びかけ団体>
> 国際環境NGO FoE Japan
> 福島老朽原発を考える会
> --------------------------------------------------------------------------------
>
> 現在の法案は、下記にPDFをアップしましたので、ご覧ください。
> http://dl.dropbox.com/u/23151586/120527_shienho.pdf
>
> 問い合わせ先:
>
> 国際環境NGO FoE Japan 満田(みつた) 携帯:090-6142-1807
> E-mail:finance@foejapan.org