2月の愛知県知事選挙で県民の暮らしに変革を!

裁判で設楽ダムを止められないなら、知事選で県政を変えよう!


みなさまへ

奥宮です。

寒くなりました。みなさまいかがお過ごしですか?

知事選予定候補の尾形けいこさんが12月14日に記者会見し公約を発表しましたので新
聞記事を添付します。

1枚目は中日新聞12月15日付け、2枚目は赤旗新聞で同じく12月15日付けのものです。

公約に「設楽ダムは反対」を明確に示しています。設楽ダム事業からの撤退を訴えて
います。

赤旗新聞には革新県政の会とともに設楽ダムの建設中止を求める会の推薦も明記して
います。



先日私は彼女を豊橋市に招いて集まりを持ちましたが

彼女のスタンスは、自民、公明、立民、国民、連合愛知推薦を得ている現職大村氏に
対して

当選は叶わぬとしてもこの中の政策が一つでも多く取り入れられることを目標として
いる、と述べていました。

ある意味応援しがいのある選挙戦になるのではないでしょうか。

設楽ダム事業からの撤退を訴えて参りましょう。







●愛知県は設楽ダム事業から撤退すべきとする理由

・愛知県は、2006年の豊川水系水資源開発基本計画に際し、新規に設楽ダムが必要な
理由を、既存施設では2015年の水需要量に対して供給不足となるからとした。

・しかし、2015年の水需要実績は、既存施設の供給可能量を下回っており、設楽ダム
が必要な理由が失われた。

・設楽ダムのダム使用権設定申請者である愛知県は、自らの判断で、その申請の取り
下げができる。

・申請の取り下げにより、以後の費用負担金の負担義務がなくなり、ダム基本計画が
廃止されることになるので、納付した費用負担金は返還される(特ダム法12条)。

 水道用水だけの用途別負担割合(全て愛知県)は11.0%であり、3200億円となった
場合は、352億円です、補助金(3分1)控除後は235億円となります。



●取り下げをしないことの違法

・地方財政法4条1項「地方公共団体の経費は当該目的を達成するために必要且つ最小
限度を超えて支出してはならない」に違反

・地方自治法2条14項「地方公共団体の事務を処理するに当たっては、最小の経費で
最大の効果を挙げるようにしなければならない」に違反


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